12月半ば「MONOmonologue」が閲覧できなくなっていることに気付きました。
「このブログはお客さまの都合により凍結されています」と表示され、数秒後に運営会社のページにジャンプするようになっていました。
凍結??
お客様の都合により?
ハ?
まったく心当たりがありませんでした。
自分で設定した「凍結」ではありません。
どうなっているのかまったく分かりませんでした。
心臓がどきどきするくらい動揺してしまいました。
「MONOmonologue」が、自分にはとても大切な場所であることを痛感したのです。
その場所がこんな風に凍結されてしまうなんて、とショックを受けました。
ブログの管理者ページにアクセスしてみるといつも通り入ることができました。
試しに新たな記事を書いてみました。
アップロードすることはできませんでした。
すでにアップロードされた記事を修正してみました。
それも更新することはできませんでした。
「このブログはお客さまの都合により凍結されています」と表示されるのみでした。
運営会社からはなんの通告も、連絡もありません。
急いで問い合わせのメールを出しました。
何がおきたのだろうか?
考えてみても分かるものではありません。
もしかして、と思いあたったのは、記事の総数が1000を超えてきたということくらいでした。
ブログのマニュアルをみても、記事が1000を超えたら凍結されるという規定は見つかりませんでした。
写真をアップロードできるデータ容量を調べてみると、まだ容量の1割も使っていません。
念のため、記事をいくつか削除してみたのですが、状況に変化はありませんでした。
ではなぜ?
運営会社からの回答を待つほかありませんでした。
しばらくたっても返信がきません。
1週間待ってもだめで、あらためて質問メールを送りました。
12月末ということで返信が滞っているのだろうか、などと思っているうちに2015年は暮れ、そして2016年が明けました。
ふと、そういえばと、メーラーの迷惑メールフォルダをのぞいてみると、、、ありました(汗)
運営会社からの返信は、迷惑メールに振り分けられてしまっていたのです。
> モノ モノローグ 様
> 平素よりJUGEMをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
>
> お客様のブログに関しまして、日本音楽著作権協会(JASRAC)より
> 下記情報に対する送信防止措置の依頼を頂いております。
>
> --------------------記----------------------
>
> 【申出者】
> 日本音楽著作権協会(JASRAC)
>
> 【サイトURL】
> http://mono-mono.jugem.jp/
>
> 【侵害されたとする権利】
> 著作権法第21条の複製権
> 同法第23条の公衆送信権(送信可能化を含む)
>
> --------------------------------------------
>
> この為、誠に申し訳ございませんが、お客様のアカウントを
> 凍結とさせて頂きました。
>
> 編集を行って頂けましたら、お手数ではございますが
> 弊社宛てにご連絡を頂きますようお願いいたします。
>
> 内容を拝見いたしまして、問題がないことを確認出来次第、
> 凍結を解除させて頂きます。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
なるほど、そういうことでございましたか!
点火の、添加の、いや転嫁のじゃなかった、天下の(笑)
日本音楽著作権協会様からの申し立てだったとは。
まさかこんなマイナーブログをチェックなさっておられるとは驚きです。
もちろん人力ではなく、著作権チェックエンジンなど開発し、自動で情報収集されているのだとは思いますが。
しかし、こんな三文ブログが、日本音楽著作権協会様からの申し立てによって凍結されてしまうとはねえ。
青天の霹靂、思ってもみませんでした。
今回の申し立てには、個別記事ページの指摘がありました。
申し立てに該当する記事は、これとこれとこれと・・・・、ということなのですな。
現在はその記事を非表示にしているため、皆様にはご覧いただけません、残念ながら。
それらの記事を確認してみると、いづれも「歌詞」を「引用」しているページでした。
なるほど、日本音楽著作権協会様からのご指摘なのはそういう訳だったのです。
歌詞をブログに載せる際、どの人のどの曲かなどをあわせて明記すれば「引用」であり著作権でみとめられている、という認識なのですが、法律のくわしいところまでは分かりません。
そういえば、漫画などでも歌詞を引用する際にはかならずのように、日本音楽著作権協会承認番号が記されていてることに思い至りました。
なるほどそういうことか!
日本音楽著作権協会様はマスコミ各社に対して大きな影響力があるので、各社がおのおのにもめないよう配慮しているのではないか、と理解いたしました。
仮に歌詞の引用方法に法的に問題が無くても。
マスコミ各社のジャニーズへの異常なまでの配慮、のような感じでしょうか。
もちろんこれは推測にすぎませんが。
なお、日本音楽著作権協会様のサイトで調べたところ、日本音楽著作権協会様と契約している運営会社のブログ上であれば、引用は自由にできるのだそうです。
へえ。
残念ながら、私のお世話になっている会社は契約関係にないようです。
日本音楽著作権協会様と契約している運営会社のリストをみてもなんとなく移る気になれず、これまで同様、GMOペパボ株式会社様にて「MONOmonologue pt.2」をやっていくことといたしました。
これがブログ凍結の顛末でございます。
ブログなどやられている方が歌詞を引用する際には、運営会社と日本音楽著作権協会様との権利関係を確認の上、必要に応じて、日本音楽著作権協会様への許諾申請をお忘れないようご注意ください。
ご清聴ありがとうございました。